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商工会の紹介
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地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般の福祉の増進に資することを目的とする。

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商工業に関する相談、又は指導。
商工業に関する情報、又は資料の収集及び提供。
商工業に関する調査研究。
商工業に関する講習会、又は講演会を開催。
展示会・共進会を開催し、又はこれらの開催のあっせん。
商工業に関する施設を設置し、維持し、又は運用。
都道府県商工会連合会の委託を受けて商工貯蓄共済事業の業務。
商工業者の福利厚生に資する事業を行う。
輸出品の原産地証明を行う。
商工会としての意見を公表し、これを国会・行政庁等に具申し、又は建議する。
行政庁等の諮問に応じて答申する。
社会一般の福祉の増進に資する事業をを行う。
商工業者の委託を受けて、当該商工業者が行うべき事務(その従業員のための事務を含む)を処理する。
行政庁から委託を受けた事務を行う。
前各号に掲げるもののほか、商工会の目的を達成するために必要な事業を行う。

小規模事業者支援促進法:小規模事業者の経営の改善発達を支援する事業
●経営改善普及事業
(地域の小規模事業者の経営管理に関する指導等の事業)
・指導事業:小規模事業者に対する金融、税務等経営全般に関する相談、指導を行う事業
・広域経営改善普及事業:複数の商工会等が共同して講習会等を企画・実施する事業
・指導施設等を設置する事業 等
(地域の小規模事業者の技術の向上、新たな事業分野の開拓等に寄与する情報の提供等の事業)
・地域振興支援事業:地域中小企業振興ビジョン等を作成する事業
・人材能力開発事業:経営者、後継者等に対するパソコン等に関する研修を行う事業
・若手後継者等育成事業:若手後継者を大手企業等に駐在させ、体験研修をさせる等の事業
・むらおこし事業:地域の未利用資源の調査、特産品開発、その販路開拓等を行う事業 等
●基盤施設事業
(小規模事業者の事業の共同化等に寄与する施設の設置等の事業)
現行の中小企業事業団の高度化無利子融資の対象となる事業に従って整理すれば以下のとおり。
・商店街整備等支援事業:商店街の活性化を図るための施設(共同店舗、駐車場、展示施設、体育・健康増進施設等)を設置・運営する事業
・地域産業創造基盤整備事業:地域の産業おこしの基盤となる施設、共同工場(研究開発棟)、会議室、展示場、付帯する駐車場等を設置・運営する事業 等

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